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日本画像学会定款
第1章総則
第1条(名称)本会は日本画像学会(The Imaging Society of Japan)と称す。
第2条(所在)本会は事務所を東京都中野区本町2−9−5東京工芸大学内に置く。
第3条(支部)本会は理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。
第2章目的および事業
第4条(目的)本会は画像に関わる学問・技術を研究し、知識を交換し、その発展を図ることを目的とする。
第5条(事業)本会はその目的を達成するために必要な次の事業を行う。
(1)学会誌その他画像に関する刊行物の発行
(2)画像に関する研究会、講習会、シンポジウムおよび年次大会の開催
(3)画像に関する学問技術の研究および調査の実施
(4)画像に関する研究の奨励および研究業績の表彰
(5)画像に関する内外の関連学協会との連絡及び協力
(6)その他前条の目的を達成するために、理事会で必要と認められた事業
第3章会員
第6条(会員の種類)本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員  本会の目的に賛同して入会した者
(2)学生会員 本会の目的に賛同して入会した学生
(3)維持会員 本会の事業を援助する個人または団体
(4)名誉会員 本会に特に功労があり、理事会の議決をもって推薦された者
第7条(入会)本会に入会しようとするものは、そのむねを事務局に申し出、理事会の承認を得るものとする。
第8条(会員の権利)会員は、学会誌の配布を受け、第5条の事業に参加することができる。
第9条(会費)会員は、年毎に会費を所定の期日までに納めなければならない。ただし名誉会員は会費の支払いを免除される。
2.本会の会費は、日本画像学会会費規定にて定める。
3.会費規定の改定は、理事会で発議し、総会の承認により決定される。
4.既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第10条(会員の資格の喪失)会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は維持会員である団体が解散したとき。
(3)除籍されたとき。
第11条(退会)会員が退会するときは、会費を完納したうえで退会届を事務局に提出しなければならない。
第12条(除籍)会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、会長がこれを除籍することができる。
(1)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき。
(2)会費を一年以上滞納したとき。
(3)転住所または連絡先の変更を届け出ないため、本会から6か月以上連絡できなかったとき。
第4章役員および職員
第13条(役員)本会には以下の役員をおく。
(1)理事6名以上、うち会長1名
(2)監事2名
(3)顧問 若干名
(4)評議員 維持会員と略同数
(5)参与および幹事を各1名以上おくことができる。
第14条(役員の選任)理事および監事は、個人会員の投票によって選任し、理事の内より会長1名を互選により決定する。
2.評議員は、各維持会員の代表者とし、会長が委嘱する。
3.参与および幹事は、理事会において選出され、会長が委嘱する。
4.役員の選任方法は、別に、日本画像学会役員等選考規定にて定める。
第15条(役員の職務)会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
2.理事は、理事会を組織して、総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。
3.監事は、本会の業務および財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1)本会の財産の状況を監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)本会の財産の状況または業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会および総会にて報告すること
(4)前号の報告をする必要が生じたときは、理事会または総会を招集すること
4.評議員は、評議員会を組織し、理事会の諮問に応じ、会長に対し必要と認める事項について助言する。
5.願問は歴代会長が当り、評議員会に出席するほか、理事会からの相談にあずかる。
6.参与は理事会より委託された会務を遂行する。
7.幹事は会長を補佐する。
第16条(役員の任期)役員の任期は2ヶ年とする。ただし参与、幹事は、選任された当該年度および次年度の2ヶ年以内とする。
第17条(事務局職員)本会の事務を処理するため、事務局長並びに必要な職員をおく。
2.事務局長ならびに職員は、会長が任免する。
3.事務局長ならびに職員は、有給とする。
第5章会議
第18条(総会の構成)総会は、第6条に定める会員をもって構成する。
第19条(総会の召集)総会は、毎年一回原則として6月に開催し、会長が召集する。
第20条(総会の議長)総会の議長は、会長とする。
第21条(総会の議決事項)総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算についての事項
(2)事業報告および収支決算についての事項
(3)財産目録(および貸借対照表)についての事項
(4)その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
第22条(総会の議決)総会の議事は、会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
第23条(会員への通知)総会の議事の要領および議決した事項は、全会員に通知する。
第24条(評議員会)評議員会は本会の目的を達するため、原則として年一回開催し、理事会に協力して相談にあずかる。
第25条(理事会)理事会は理事の半数以上の出席を得て随時開催する。
2.理事会は、会務執行について必要と認められる事項を、出席理事の多数決にて決議する。
3.理事会は会長が召集し、会長が議長をつとめる。
4.顧問、監事、幹事、参与、事務局長は理事会に出席して意見を述べることができる。
第6章資産および会計
第26条(資産の構成)本会の資産は次のとおりとする。
(1)現金
(2)預金類
(3)什器、オフィス機器などの設備類
(4)版権などの知的財産
(5)その他
第27条(資産の管理)本会の資産は、会長が責任者としてこれを管理する。
2.本会の資産は、第4条と第5条に定める本会の目的および事業にのみ使用される。
第28条(事業計画及び収支決算)本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会および総会の議決を経て決定する。事業計画および収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
2.本会の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書ならびに会員の異動状況書とともに、監事の意見をつけ、理事会および総会の承認を受けなければならない。
第29条(事業年度)本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
第7章定款の変更
第30条(定款の変更)本会の定款の変更は総会の議決を経て行う。
第8章補則
第31条(書類の保管)本会の事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、法令によりこれらに代わる書類および帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1)定款
(2)会員の名簿
(3)役員および職員の名簿
(4)収入支出に関する帳簿
(5)理事会および総会の議事録
(6)その他必要な書類および帳簿
2.前項の書類および帳簿は、5年間保存する。
第32条第5条に決められた事業その他の実施に必要な規定は、理事会の議決を経て別に定める。
(1959年6月30日会則制定)
(1986年6月24日改定)
(1998年7月14日改定)
(2002年5月17日改定)
(2003年6月11日改定および定款へ改称)
(2006年6月 6日改定)

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