『複写機遺産』認定事業について

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日本画像学会では,日本における複写機産業の原動力となった初期の複写機の技術的,社会的功績を顕彰し,現存する歴史的複写機に搭載された技術の記憶を長く記憶にとどめ,後世に伝えるために,「複写機遺産」を認定する事業を,2018年度より開始いたしました.電子写真技術を用いた複写機,プリンターの普及が,オフィスの文書処理業務に革新をもたらしたこと,電子写真技術の発展に日本の情報機器産業に携わる企業の研究者,技術者が大きく貢献し,日本画像学会もその学術的側面で支えてきたことは,皆様ご周知のとおりです.
会員の皆様におかれましては,この「複写機遺産」の趣旨ご理解の上,遺産の候補となる機種と,それを所蔵される所有者の情報を収集していただき,ご紹介,ご推薦にご協力をお願い申し上げます.会員以外の方からも,遺産の発掘,認定につながる情報提供を歓迎しております.詳細につきましては,趣意書,申請書をご参照ください.

 『複写機遺産』趣意書:

【目的】

歴史に残る複写機関連技術遺産を大切に保存し、文化的遺産として次世代に伝えることを目的に、主として複写機関連技術に関わる歴史的遺産「複写機遺産」(Copying Machine Heritage)について日本画像学会が認定する。

【認定の指針】

複写機関連技術の歴史を示す具体的な事物・資料であって、以下のいずれかに合致するもの。
(1) 複写機関連技術の「発展史上」重要な成果を示すもの(工学的視点から)。
(2) 複写機関連技術で「国民生活、オフィス業務、文化、経済、社会、技術教育」に対して貢献したもの。
指針の詳しい内容は「複写機遺産趣意書」をご参照ください.

【認定基準】

上記認定の指針に合致し、かつ、次の各項目のいずれかに該当するもので、広く複写機関連技術・複写機関連工学に寄与したもの。
(1) 対象物が、その独自性(例えば、はじめて開発されたもの、最初のもの、現在最古のもの、以前に広く使われた複写機で現存個体数がきわめて少ないもの)によって区別されるもの。
(2) その他、複写機関連技術史上の特徴を保有しているもの。
(3) 既に博物館などで記念物として認定されたものも含む。

【認定対象】

認定対象としては原則として
(1) Landmark:複写機が関わる象徴的な建造物・構造物、施設
(2) Collection:保存・収集された複写機をはじめとする作像装置、関連機器類
(3) Documents:歴史的意義のある複写機関連文書類
いわゆる「電子写真方式の複写機」のみを対象とはしておりません.認定対象範囲は複写機遺産申請書の分類表がカバーする範囲が対象です.対象範囲は年次によって見直す場合がございます.